(運営:おかもと行政書士事務所)
〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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アクセス | 新京成線 みのり台駅より 徒歩5分 駐車場1台あり |
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当事務所のサービスについてご紹介します。
軽微な建設工事の場合、建設業許可は不要とされていますが、1件の請負工事が税込み500万以上になると建設業許可が必要となります。
(建築一式工事の場合、税込み1500万円以上)
より大きい金額の工事をしたい場合、建設業許可が必要となりますが、建設業の経営経験が5年以上求められたり、営業所にいる技術者として国家資格や実務経験が10年以上求められる専任技術者が必要など建設業許可を取得するための6つの要件があり、
この要件を満たしていないと取得できません。
昨今、コンプライアンスや元請けから求められる建設業許可を代行して取得いたします。
建設業許可を取得した許可業者は、毎年決算を迎えてから4か月以内に事業年度終了届(決算変更届)を提出しなければなりません。
提出しないと5年ごとの建設業許可の更新申請を受け付けてもらえなくなります。
この決算届ですが、税理士が作成した税務署提出の決算書をそのまま提出するわけではありません。建設業財務諸表に変換し、工事経歴書なども併せて作成した上で提出していきます。その作成手続きを代わりに行っていきます。
令和5年より建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していることが公共工事の参入条件として掲げられています。
また、コンプライアンスの遵守の流れとともに元請業者からCCUSの登録、建設キャリアアップカードの取得を求められることが増えてきています。
登録するメリットももちろんあります。建設会社としては、所属する自社の技能者の実力がわかるため元請や発注者に対して自社の実力を示しやすくなります。
現場で働く技能者としても自分の仕事の記録が建設キャリアアップカードを通じて証明できます。
すでに建設業許可は取得しているが、新しく許可を受ける業種を追加したい方、また現在は一般建設業許可を持っているが、施主から直接請け負う元請になることも多く、大きな工事も多くなってきたとお感じの方にお勧めです。
特定建設業許可に変えたい建設業許可業者の方は、一度ご相談ください。
建設業許可業者が、公共工事を直接請け負いたい場合に必要な手続きです。
公共工事に参入して売上げアップを図りたい、地域に貢献したいが申請の仕方がわからない等、お気軽にご相談ください。
建設会社が工事を担当したい場所の資格を得るために、入札参加資格審査を受ける必要がございます。
その際のオンライン申請の手続きを代行いたします。
※非通知設定の番号からはつながりませんのでご了承ください
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