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建設業 用語集(作成途中)

  • 建設業
  • 建設工事の完成を請け負う営業のこと。
    ✕人工出し、機械の点検、工事現場の清掃、除草作業は建設業に該当しません。
  •  
  • 営業所
    常時建設工事に関する見積り、入札、請負契約などの実態的な業務を行う事務所のこと。
    ✕単なる工事(現場)事務所、置き場、連絡所は営業所には該当しません。
     
  • 特定建設業
    元請業者で、工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事当たりの下請発注金額が税込み4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上になる場合に分類される。

     
  • 一般建設業
    特定建設業に当たる事業者以外。
    元請でも1件の工事当たりの下請発注金額が税込み4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)未満になる場合に分類される。
     
  • 指定建設業
    特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業の7 業種のことを指します。
    指定建設業の許可を受けるためには、一級の国家資格等を持つ者でなければ専任技術者になることができません。
    上記の7業種で建設業許可を取るためには、専任技術者は実務経験では認められず、一級の国家資格者、又は国交省大臣特別認定者でなければいけません。他の業種とはこの点が異なるので、指定建設業と呼ばれます。

     
  • 経営常務の管理責任者

     
  • 専任技術者
    営業所に置くべき技術者で、


     
  • 配置技術者


     
  • 主任技術者

     
  • 監理技術者


     
  • 技術者
    現場監督。施工管理のみを行う者。
    (完成工事原価の「経費のうち人件費」に計上される者)
     
  • 技能者
    現場の職人。現場労働者。
    (完成工事原価の「労務費」に計上される者)
     
  • 令第3条における使用人
    建設業法施行令第3条に規定する使用人。支店長のこと。
     
  • 新規申請
    現在「有効な許可」をどこの行政庁(県知事)からも受けていない場合の申請。

     
  • 許可換え新規
    ある行政庁(県知事)の許可を受けている業者が、本店・営業所の変更により、別の行政庁(県知事)へ申請を行う場合。

     
  • 般・特新規
    「一般の建設業許可のみを受けている者」が「特定建設業の許可」を申請する場合、又は「特定の建設業許可のみを受けている者」が「一般建設業許可」を申請する場合。

     
  • 業種追加
    「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業の業種」の許可を申請する場合、又は「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合。

     
  • 更新
    既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合。5年ごとに更新手続きが必要になる。

     
  • 公共工事
    国または地方公共団体等が発注する建設工事のこと。

     
  •  経審
    経営事項審査の略。公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のこと。(建設業法第27条の23)
    経営事項審査には、①経営規模の認定(X)②技術力の評価(Z)、③社会性の確認(W)及び④経営状況の分析(Y)を行い客観的評価がされます。
     
  • 入札参加資格
    各自治体の入札名簿への登録手続きのこと。

     
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)
    Construction Career Up Systemの略。2019年4月より本格的に運用が始まった制度で

     
  • 完成工事高
    建設業のみの売上高。

     
  • 売上高
    建設業以外(兼業=産廃業や不動産会社など)も含めた会社全体の売上のこと。
    よって、兼業がない場合、完成工事高=売上高となる。
     
  • 積算
    工事費用を見積もること。

     

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